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ボーナス(賞与)の手取り計算

ボーナスの額面と前月の給与を入れると、社会保険料と所得税を引いた手取り額を計算します。所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で計算します。

ボーナス(賞与)の手取り計算

万円
万円

所得税の税率は前月の給与で決まります

人

扶養控除はありませんが、住民税の非課税判定に使います

人
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ボーナスの手取り

490,956円

手取り率 81.8% · 所得税の税率 4.084%

ボーナス(額面)
600,000円
健康保険料
−29,550円
子ども・子育て支援金
−690円
厚生年金保険料
−54,900円
雇用保険料
−3,000円
所得税(扶養0人、2026年の算出率の表)
−20,904円
手取り
490,956円

ボーナスから住民税は引かれません。所得税は前月の給与(社会保険料を引いた額)と扶養人数で決まる率をかけて計算し、ボーナスが前月の給与の10倍を超える場合や前月の給与がない場合は別の方法で計算します。

ボーナスの手取り早見表(2026年)

東京都・独身・39歳以下・扶養なし。手取りは社会保険料と所得税を引いた額
ボーナス前月給与20万円前月給与30万円前月給与40万円前月給与50万円
200,000円163,652円163,652円156,684円146,232円
300,000円245,478円245,478円235,026円219,348円
500,000円409,130円409,130円391,710円365,579円
700,000円572,782円572,782円548,394円511,811円
1,000,000円818,260円818,260円783,419円731,158円
1,500,000円1,227,390円1,227,390円1,175,129円1,096,737円

家族構成による違い(ボーナス50万円・前月給与30万円)

家族構成所得税手取り
独身17,420円409,130円
配偶者を扶養17,420円409,130円
配偶者+高校生8,710円417,840円

ボーナスから引かれるもの

  • 健康保険料(40〜64歳は介護保険料を含む)と子ども・子育て支援金: 標準賞与額 × 料率の半分
  • 厚生年金保険料: 標準賞与額(1回150万円まで)× 9.15%
  • 雇用保険料: ボーナス × 0.5%
  • 所得税: (ボーナス − 社会保険料)× 算出率。前月の給与が多いほど、扶養が少ないほど税率が上がります

同じ年収でもボーナスの割合が大きいと、毎月の手取りは少なくなりますが、社会保険料の上限(厚生年金は1回150万円)がある分、年間の手取りはわずかに多くなることがあります。

よくある質問

ボーナス50万円の手取りは?

前月の給与30万円・東京都・独身・39歳以下なら約409,130円です。社会保険料が73,450円、所得税が17,420円引かれます。

ボーナスから住民税は引かれる?

引かれません。住民税は前年の所得で決まった年額を毎月の給与から12回に分けて引くので、ボーナスからは引かれません。

所得税の税率はどう決まる?

前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族等の数で、算出率の表の税率(2.042%〜45.945%)が決まり、ボーナスから社会保険料を引いた額にかけます。前月の給与がない場合や、ボーナスが前月の給与の10倍を超える場合は別の計算をします。

子ども・子育て支援金はボーナスからも引かれる?

はい。2026年4月分から、ボーナスにも健康保険料と同じように支援金率(協会けんぽ0.23%、本人0.115%)がかかります。

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