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年収の壁チェック(2026年)

パート・アルバイトの年収を入れると、本人の所得税・住民税、社会保険の扶養、家族の配偶者控除・扶養控除にどう影響するかを確認できます。2026年の改正(基礎控除の引上げ、106万円の壁の撤廃)を反映しています。

年収の壁チェック(2026年)

万円

本人の手取り(年額の目安)

128.5万円

所得税 0円 · 住民税 15,500円 · 社会保険料 0円

所得税がかかる(178万円)
✓ 超えていない
住民税がかかる(119万円、多くの市区町村)
× 超えている
社会保険の扶養(130万円未満)
× 扶養から外れる
家族の配偶者控除
38万円

年収が130万円以上になると家族の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に入ることになり、国民年金保険料(月1万7千円台)と国民健康保険料の負担が生じます。勤め先の社会保険に入れるなら、そのほうが将来の年金も増えます。

2026年10月から、週20時間以上働き従業員51人以上の会社に勤める人は、年収にかかわらず勤め先の社会保険に入ります(「106万円の壁」の撤廃)。

2026年の年収の壁一覧

金額何の壁か2026年内容
106万円社会保険(勤め先)撤廃(2026年9月まで)2026年10月から賃金要件(月8.8万円)がなくなり、週20時間以上・従業員51人以上なら年収に関係なく加入
119万円本人の住民税有効2026年の給与が119万円を超えると2027年度の住民税がかかる(単身、多くの市区町村)
130万円社会保険の扶養有効家族の健康保険の被扶養者・国民年金第3号でいられる年収の上限(未満)
136万円家族の扶養控除・配偶者控除有効(2026年分)家族が扶養控除・配偶者控除を受けられる給与の上限(合計所得62万円)。2025年分は123万円、2024年分は103万円
150万円社会保険の扶養(19〜22歳)有効(2025年10月〜)19歳以上23歳未満の子などは150万円未満まで扶養のまま
169万円配偶者特別控除の満額有効(2026年分)配偶者特別控除38万円を満額受けられる配偶者の給与の上限(合計所得95万円)
178万円本人の所得税有効(2026年分)給与所得控除74万円 + 基礎控除104万円。2025年分は160万円
180万円社会保険の扶養(60歳以上)有効60歳以上・障害者の被扶養者の年収の上限(未満)
197万円特定親族特別控除の終わり有効(2026年分)19〜22歳の子の給与がここを超えると、親の控除がなくなる(合計所得123万円)
207万円配偶者特別控除の終わり有効(2026年分)配偶者の給与がここを超えると配偶者特別控除がなくなる(合計所得133万円)

106万円の壁はどう変わった?

2026年9月までは、従業員51人以上の会社で週20時間以上働き、月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)の人が勤め先の健康保険・厚生年金に入る決まりでした。2026年10月1日からは賃金の条件がなくなり、週20時間以上働けば年収に関係なく加入します。

  • 企業規模の要件は残ります(2026年10月時点で51人以上)。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と広がり、2035年10月に撤廃されます。
  • 2029年10月からは、従業員5人以上の個人事業所は業種を問わず対象になります(すでにある事業所は当分の間対象外)。
  • 新たに加入する人の負担を軽くするため、2026年10月から最長3年間、会社が本人負担分の一部を肩代わりできる「保険料調整制度」が始まりました(標準報酬月額12.6万円以下が対象)。

社会保険の扶養(130万円・150万円)

  • 家族の健康保険の被扶養者や国民年金第3号でいられるのは、年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)です。
  • 2025年10月から、19歳以上23歳未満の子など(配偶者を除く)は150万円未満に広がりました。年齢はその年の12月31日時点で判定します。
  • 2026年4月から、給与収入だけの人は労働契約の内容(時給×所定労働時間など)で年収を判定できます。契約にない残業代で一時的に超えても扶養から外れません。

税金の壁(136万円・169万円・178万円)

2026年分の税制改正で、給与所得控除の最低額が74万円、基礎控除が最大104万円に上がったため、税金の壁は大きく動きました。本人の所得税は年収178万円まで、家族の扶養控除・配偶者控除は136万円まで、配偶者特別控除の満額は169万円までです。所得税の壁を超えても、超えた部分に5%(復興特別所得税を含め5.105%)がかかるだけなので、手取りが逆転することはありません。

よくある質問

106万円の壁はなくなった?

はい。2026年10月1日から、短時間労働者が勤め先の健康保険・厚生年金に入る条件のうち月額賃金8.8万円(年収約106万円)の要件がなくなりました。週20時間以上働き、従業員51人以上の会社に勤める人は、年収に関係なく加入します。企業規模の要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に広がり、2035年10月になくなります。

2026年、扶養内で働くならいくらまで?

税金では、配偶者控除・扶養控除の対象は給与収入136万円以下です(配偶者なら169万円までは配偶者特別控除が満額)。社会保険の扶養は年収130万円未満(19〜22歳は150万円未満)です。勤め先の社会保険の加入条件を満たす場合は、年収にかかわらず勤め先の保険に入ります。

130万円はどうやって判定する?

これから1年間の収入見込みで判定します。2026年4月からは、給与収入だけの人は労働契約書の賃金で判定できるようになり、契約にない臨時の残業代などで一時的に超えても扶養から外れません。繁忙期で一時的に超えた場合は、事業主の証明で扶養に残れる仕組みもあります(連続2回まで)。

103万円の壁はもうない?

103万円は2024年分までの数字です。本人の所得税がかかり始める額は2025年分で160万円、2026年分で178万円、家族の扶養控除の上限は2025年分で123万円、2026年分で136万円になりました。

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