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退職金の税金・手取り計算

退職金と勤続年数を入れると、退職所得控除を引いた課税退職所得、所得税・住民税、手取り額を計算します。

退職金の税金と手取り

万円
年

1年未満の端数は1年に切り上げます

退職金の手取り

1,959.43万円

税金 合計 405,700円

退職金
20,000,000円
退職所得控除
15,000,000円
課税退職所得金額
2,500,000円
所得税(復興特別所得税を含む)
−155,700円
住民税
−250,000円
手取り
19,594,300円

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、この税額が源泉徴収されて確定申告は不要です。出していないと20.42%で源泉徴収され、確定申告で精算します。

勤続年数別の退職所得控除

1年未満の端数は1年に切り上げ。障害者になったことによる退職は100万円加算
勤続年数退職所得控除
3年120万円
5年200万円
10年400万円
15年600万円
20年800万円
25年1,150万円
30年1,500万円
35年1,850万円
38年2,060万円
40年2,200万円

退職金と勤続年数別の手取り

退職金勤続20年勤続30年勤続38年
1000万円984.9万円1,000万円1,000万円
1500万円1,437.2万円1,500万円1,500万円
2000万円1,861.1万円1,959.4万円2,000万円
2500万円2,280.3万円2,391.6万円2,465.5万円
3000万円2,676.2万円2,813.8万円2,900.7万円
4000万円3,457.7万円3,610.7万円3,733万円

勤続5年以下の場合

  • 役員等で勤続5年以下(特定役員退職手当等): 1/2をかけずに課税されます。
  • 役員等以外で勤続5年以下(短期退職手当等): 控除後の300万円までは1/2、超える部分は1/2をかけずに課税されます。

2026年の改正

退職所得控除の額は令和8年度の税制改正でも変わっていません。2026年1月以後に支払う退職金からは、確定拠出年金(DC)の一時金と退職金を別の年に受け取る場合の勤続期間の重複調整が「前年以前9年内」に広がりました。

よくある質問

退職金に税金はかかる?

退職所得控除(勤続20年なら800万円、30年なら1,500万円)以下なら税金はかかりません。超えた部分の半分に所得税と住民税(10%)がかかります。

勤続30年・2,000万円の手取りは?

退職所得控除1,500万円を引いた500万円の半分、250万円が課税退職所得です。所得税155,700円、住民税250,000円で、手取りは約1,959.4万円です。

確定申告は必要?

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、正しい税額が源泉徴収されるので確定申告は不要です。出していないと20.42%で源泉徴収され、確定申告で精算します。

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