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育休手当(育児休業給付金)の計算

育休前6か月の平均月給と育休の期間を入れると、毎月の育児休業給付金と、夫婦で育休を取ったときの出生後休業支援給付金を含めた総額がわかります。

育休手当(育児休業給付金)の計算

万円
か月

育休中に受け取る総額の目安

214.2万円

最初の6か月 月201,000円(67%) · 7か月目から 月150,000円(50%)

休業開始時賃金日額(月給 ÷ 30)
10,000円
1〜6か月目(67%)
月 201,000円
7か月目以降(50%)
月 150,000円
出生後休業支援給付金(13%、最大28日)
36,400円
合計
2,142,400円

育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除され、給付金に所得税・住民税はかからないので、最初の6か月は手取りの約8割(支援給付金がある28日間は約10割)になります。2026年8月1日からの上限額(月額33万2,454円)で計算しています。

月給別の育児休業給付金(2026年8月1日から)

出生後休業支援給付金を含まない。月給は残業代・手当込み、賞与を除く
月給(6か月平均)1〜6か月目(67%)7か月目から(50%)1年間の合計
15万円100,500円75,000円1,053,000円
20万円134,006円100,005円1,404,066円
25万円167,493円124,995円1,754,928円
30万円201,000円150,000円2,106,000円
35万円234,506円175,005円2,457,066円
40万円267,993円199,995円2,807,928円
50万円332,454円248,100円3,483,324円
60万円332,454円248,100円3,483,324円

育休中のお金のポイント

  • 育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます(本人・会社とも)。免除期間も年金額の計算では納めたものとして扱われます。
  • 給付金は非課税で、翌年の住民税の計算にも入りません。ただし住民税は前年の所得で決まるので、育休中も支払いが続きます。
  • 出生後休業支援給付金は、子の出生後8週間以内(母親は16週間以内)に夫婦それぞれ14日以上育休を取ると、最大28日分の13%が上乗せされる制度です。
  • 育休明けに時短勤務をすると、2歳未満の子の場合「育児時短就業給付金」として時短中の賃金の10%が支給されます。

よくある質問

月給30万円の育休手当はいくら?

最初の6か月(180日)は月201,000円(67%)、7か月目からは月150,000円(50%)です。夫婦ともに14日以上育休を取ると、さらに最大28日分の13%(約36,400円)が上乗せされます。

手取りと比べてどれくらい?

育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税なので、67%の期間は手取りの約8割、出生後休業支援給付金が出る28日間は約10割に相当します。

上限はある?

2026年8月1日からは、休業開始時賃金日額の上限が16,540円(月額496,200円)で、給付金の上限は67%で月332,454円、50%で月248,100円です。

いつ振り込まれる?

原則2か月ごとに、会社を通じてハローワークに申請し、支給決定から1週間ほどで振り込まれます。初回は育休開始から2〜3か月後になることが多いです。

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